| 定義と解説 |
リスクの程度により次のとおり区分されています。 |
| 要指導医薬品 |
副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの |
| 一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) |
第2類医薬品 (指定第2類医薬品) |
副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く) 指定第2類医薬品は第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。 |
| 第3類医薬品 |
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品です。 |
| 指定濫用防止医薬品 |
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。 |
| 外箱表示に関する解説 |
リスク区分ごとに、直接の容器等に次のとおり表示されています。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。 |
| 要指導医薬品 |
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
| 一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
第2類医薬品 (指定第2類医薬品) |
情報提供を行いやすい場所に陳列します。 指定第2類医薬品は、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。 |
| 第3類医薬品 |
情報提供を行いやすい場所に陳列します。 |
| 指定濫用防止医薬品 |
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
| 情報提供及び対応する専門家に関する解説 |
リスク区分ごとに次の通り、薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。 |
| 要指導医薬品 |
薬剤師が書面又は出力装置の映像画を用いて、適正使用のため情報提供及び指導します。また、薬剤師が相談に応じます。 |
| 一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
薬剤師が書面又は出力装置の映像画を用いて、情報提供及び指導します。また、薬剤師が相談に応じます。 |
| 第2類医薬品 |
薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 |
| 第3類医薬品 |
薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 |
| 指定濫用防止医薬品 |
要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 |
| 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。 |
| 第2類医薬品 |
第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 |
| 第3類医薬品 |
第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 |
| 指定濫用防止医薬品 |
指定濫用防止医薬品は商品名にリスク区分とともに【指定濫用防止医薬品】と表示します。 |
| 陳列に関する解説 |
リスク区分ごとに次の通り、陳列を行います。 |
| 要指導医薬品 |
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
| 一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
第2類医薬品 (指定第2類医薬品) |
情報提供を行いやすい場所に陳列します。 指定第2類医薬品は、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。 |
| 第3類医薬品 |
情報提供を行いやすい場所に陳列します。 |
| 指定濫用防止医薬品 |
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、情報提供設備から7m以内に陳列します。情報提供設備に継続的に薬剤師、登録販売者を配置出来ない場合は、鍵をかけた場所もしくは消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
| 医薬品による健康被害の救済について |
ご存じですか?「医薬品副作用被害救済制度」
医薬品の副作用による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
お問合わせ先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話:0120-149-931
ホームページ:https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
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| 苦情相談窓口について |
【通常の相談窓口】イオン薬局幕張新都心店 電話番号:043-351-8100(代表)
【上記で解決しない場合】千葉市保健所総務課薬務班 043-238-9967
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| 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項 |
- 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
- 医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的には利用しません。
- 医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。
- 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
- 指定2類医薬品及び指定濫用防止医薬品を購入する際は、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- 医薬品は、使用期限が最低5ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。
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